初期投資ゼロの土地活用
「借地の窓口」
『借地の窓口』
〜初期投資・運営費0円で始める土地活用〜
土地活用問題を解決する実績No.1の『借地の窓口』にご相談を!
その土地の立地・特徴を活用し、『借地の窓口』独自の管理方法を用いて「専門プランナー」による、
それぞれのお客様にあった最適なプランをご提案していきます。
- 土地は50年後に確実に更地で戻ってきます。
- 賃貸住宅のように大きな借入金は一切不要です。
- 固定資産税・都市計画税・地価税等が節税できます。
- 相続対策として、大きな効果があります。
- 保証金の活用による運用益は土地所有者のものです。
- 建物の管理・修繕が不要です。
- 長期地代収入で売るよりおトク。しかも土地が残ります。
土地活用問題を解決する『借地の窓口』とは
土地を持っていると、様々な悩みが出てきますよね?
・土地問題を子供に残したままにはしたくない…
・孫に土地を残したい…
・家族が相続問題で悩まないようにしたい…
その他にも...
・親の相続で土地を所有することに。でも、特に使い道がない…
・先祖代々、受け継がれてきた土地だがら売ろうに売れない…
・土地の税金や管理が重荷でつらい…
・土地を売ろうと思っていたが、あまりお金になりそうにない…
・そもそも土地の活用方法が分からない…
・誰に相談していいのか分からない…
悩みがあっても、どんな土地活用をすればいいか分からないですよね。
それもそのはず!二人に一人が土地活用の初心者
当然、土地で多くのメリットがある「定期借地」についてほとんど知られておりません。
定期借地 | 土地売却 | アパート経営 | 駐車場経営 | |
---|---|---|---|---|
リスク | ◎ リスクなし |
◎ リスクなし |
× 空室・修繕リスク |
△ 空車リスク |
手間 | ○ 管理不要 |
◎ 売却後一切なし |
△ 管理委託可能 |
△ 管理委託可能 |
初期費用 | ◎ 借入不要 |
◎ 借入不要 |
△ 高額投資が必要 |
○ 整地費用のみ |
お金 | ○ 長期安定収入 |
× 譲渡所得税あり |
◎ 高収入・節税効果大 |
△ 固定資産税が高い |
土地活用で失敗しないために...
定期借地という選択肢を知ることが大切!
そこで、30年以上の借地実績を持つ土地活用のプロ『借地の窓口』があなたの状況に合わせて親身にサポート!
土地を売れば短期間で大きな収入を手に入れる事ができます。しかし売却することで先祖代々から守ってきた土地は消滅し譲渡税がかかるため満額を受け取ることができません。
また多く現金を所得しても相続の面から考慮すると大きな負担となります。残されるご家族にためにも、土地は売らずして土地の管理や節税対策の煩わしさのない定期借地をお薦めします。
土地資産を3倍※にする定期借地権
※東京都三鷹市大沢エリアの場合
定期借地は税制優遇も!
定期借地として貸し出した土地は、定期借地権の期間が満了するまで自由に処分することができないため、利用方が制限されることから固定資産税・都市計画税・相続税の優遇があり、節税に大変有効です。
固定資産税 | 都市計画税 | 相続時評価 | |
---|---|---|---|
駐車場・雑種地等 | 506,997円 | 108,642円 | 41,387,500円 |
定期借地※1 | 84,499円 | 36,214円 | 24,832,500円 |
節税効果 | 83%OFF | 66%OFF | 最大40%OFF※2 |
※概算計算につき、実際の金額ではありません。※1:現況が駐車場、雑種地と比較した場合の土地固定資産税、土地都市計画税の比較(概算)。※2:借地期間が満了に近づくほど、評価減は減少します。(上記は借地権割合60%・D地域の場合)
定期借地で貸すメリット
固定資産税は1/6に節税ができます。土地は貸すだけで節税対策ができます! |
都市計画税は1/3に節税ができます。土地は貸すだけで節税対策ができます! |
相続時評価は最大40%削減されます。土地は貸すだけで相続対策ができます! |
土地は借地借家法により、期間終了後に確実に更地で戻ってきます。 |
住環境豊かな美しい街並みが形成され、土地の価値が上がります。 |
賃貸住宅(アパート・マンション)のように、大きな借入金が一切不要。 |
土地の維持管理や建物の管理・修繕(出費)が不要です。 |
長期にわたり安定した収入が得られます。 |
保証金の活用による運用益は、土地所有者のものです。 |
定期借地権ならではの特長
定期借地権を活用して土地を貸し出すと...
1 長期間、安定した地代を得られる!
定期借地権は、借主が一定期間土地を借り、活用できる権利です。土地オーナー様にとっては、あらかじめ契約で取り決められた期間土地を貸すことで長期間にわたって安定した地代が得られるメリットがあります。
また、借家や賃貸アパートなどを貸し出す場合、建物の管理や修繕などを行わなければなりませんが、土地のみを貸すので、いったん貸し出せば特に何もしなくて済むので、想定外の費用や面倒な手間もありません。
地代の支払い方法は毎月払いが普通ですが、一括での前払い契約もあります。一括前払いは、全期間分もしくは一定期間分の地代をまとめ払いする方法で、賃貸借契約を地代一括前払いで締結ができた場合、土地を手放さずにまとまった金額を得ることも可能です。
2 契約満了後、更地で戻ってくる!
借主は土地の上に住宅などを建てて利用しますが、定期借地権は契約満了後に土地を更地にして返却することが前提となっています。
また、建物の解体費用など更に戻すための費用は借主が負担することが取り決められていますので、契約期間満了時に土地オーナー様には特に費用負担がないのも大きなメリットです。
更地にして返還された土地は、すぐに土地活用できるため、自宅を建てるために利用したり、売却したりすることも可能です。もちろん、再び定期借地権を利用して土地を貸し出すこともできます。
定期借地権は節税にも有効
土地オーナー様は...
固定資産税・都市計画税・相続税がお得に!
土地オーナー様は所有土地の固定資産税を支払わなければなりませんが、定期借地として貸し出した土地は、定期借地権の期間が満了するまで自由に処分することはできないため、利用方が制限されることから土地の財産評価額が低くなります。
固定資産税は、財産評価額を元にして計算されるため、貸し出し前よりも固定資産税が安くなります。同様の理由から都市計画税も安くなります。
相続税においても、税額算定の際に財産評価額を用いるため相続税が安くなります。相続税は現金や預金に比べ土地などの資産が多い場合、納税が難しくなるケースが多いのが実情です。土地などの不動産を相続した場合、期限内に相続税を現金で納付する必要がありますが、相続税が納付できないため先祖代々の土地を手放すケースも少なくありません。しかし、定期借地権を活用して土地を貸し出せば、相続税を下げ、なおかつ地代収入で相続税納付の補填もできます。
借主は...
固定資産税・都市計画税0円!相続税もお得に!
定期借地権付土地を借りて建物を建てて暮らしている人には、固定資産税と都市計画税が不要です。固定資産税と都市計画税は土地の所有者に対して課税される税金であるため、土地を所有して住宅を建てる場合と比べ税負担が大きく軽減されます。
万が一、借主が死亡して相続が発生した場合、借地権が相続税の対象になりますが、借地権の相続税評価額は、自用地と仮定した場合の評価額に借地権割合(住宅地であれば都市部でも50~60%程度)を乗じて計算されますので、相続税評価額が半分程度になり、相続税もそれだけ下がります。
借地権割合は地域別で30~90%の範囲内で国税庁が決定し発表しているもので、国税庁のホームページで確認可能です。借地権割合は都市部ほど大きな数字になりますが、住宅地であれば都市部でも50~60%程度。
そのため、住宅購入を考えている人たちはもちろん、投資家の人たちにも定期借地権物件が注目され、人気が高まっています。
定期借地権とは
定期借地権とは、借地借家法により規定される借地権(他人の土地を借りて自己所有の建物を建てられる権利)です。通常の借地権は建物が土地の上に存在している場合、契約は更新されることが原則となっているなど、借主にとって有利な扱いとなっています。
ところが、定期借地権においてはそれらの規定を排除することが認められており、通常の賃借権に比べて借主にとって不利な一面があります。しかしながら、定期借地権は利用次第で借主にとって有利となる借地権です。
定期借地権の種類
定期借地権は合計で3種類存在します。3種類の定期借地権はそれぞれ異なる特徴を持っていて、目的に合わせてどの定期借地権を利用するかよく考える必要があります。定期借地権を目的に応じて使い分けるためにも、それぞれの特徴についてもよく理解しておきましょう。
一般定期借地権
一般定期借地権とは50年以上もの長期間にわたり、土地を利用することのできる借地権です。契約の更新や延長、建物の買い取り請求権がなく、契約の終了時には土地を更地に戻したうえで、貸主へ返還しなければなりません。
契約の延長や更新はないものの、新たに一般定期借地権を結びなおすことは可能となっています。一般定期借地権には利用目的の制限が存在しません。そのため、事業用や居住用など、建物の使用目的に左右されずに利用することができます。
重要な注意点として、一般定期借地権は書面によって契約しなければならないという点があります。書面によらず契約した一般定期借地権の契約は無効となります。通常の賃借権の契約は口頭でも有効であるため、その違いについて比較して覚えておいてください。
事業用定期借地権
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権です。事業の用に供する目的に限られるため、居住用の建物を所有する目的には使用することができません。また、一般定期借地権と異なり、公正証書によって契約しなければなりません。公正証書によらずにした契約は無効となります。
存続期間は10年以上50年未満の期間となります。その中でも存続期間が10年以上30年未満の場合と30年以上50年未満の場合で内容が少々異なります。
10年以上30年未満の存続期間を定めた場合
存続期間を10年以上30年未満と定めて契約した場合、一般の定期借地権同様に契約の更新や建物買い取り請求権がなく、契約の終了時には土地を更地にして返還しなければなりません。
30年以上50年未満の存続期間を定めた場合
こちらの場合は10年以上30年未満の期間を定めて契約した場合と異なり、契約の更新と建物買い取り請求権が存在します。これらの規定を排除するためにはそれを認めないという特約を付する必要があります。
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権とは、契約の期間が満了した際、土地の上に存在する建物を貸主に売却するという特約の付された借地権です。契約の期間が満了した時点で当然に借地権が消滅し、それと同時に建物の所有権が貸主へ移転します。
ところが、賃借人が引き続き建物の使用を請求した場合、今度は建物の賃借人として保護されることとなります。この場合、賃借人から請求のあった時点で、建物について期間の定めのない賃貸借契約が成立したものとみなされます。
建物譲渡特約付借地権には使用目的による制限はありませんが、公正証書によって契約をしなければ成立しないことに注意してください。公正証書以外の書面や、口頭での契約では成立しません。
定期借地権のポイント
土地オーナー様のお悩みは、税金の支払いが苦しかったり、土地の維持管理が大変だったり、という不安、運用収入に変動がありそう・・・などたくさんあると思います。借地の窓口は、そんな悩みを定期借地権による土地活用で全て解決することができます。
Point1 無借金で資金リスクなし 借地なら借金なしで土地活用ができるため、資金のリスクがありません。 |
Point2 安定収入 借地なら収入の変動リスクが低く、長期に渡り安定した収入があります。 |
Point3 相続税対策 借地なら相続税評価額が最大45%評価減になります。 |
Point4 固定資産税対策 借地なら固定資産税が1/6に軽減されます。 |
Point5 都市計画税対策 借地なら都市計画税が1/3に軽減されます。 |
Point6 地格の向上 借地なら住環境豊かな町並みが形成され地格が上がります。 |
Point7 土地の維持管理が不要 借地なら草刈など、土地の維持管理が不要になります。 |
Point8 土地返還の心配無用 借地なら期間終了後、確実に更地で土地が返ってきます。必ず貸した土地は返ってきます。 |
Point9 保証金の活用 借地なら保証金は将来返還しますが、それまでの運用益はオーナー様のものです。 |
定期借地権の仕組み
(借地借家法第4節22条に基づく)
土地オーナー様が安心して土地を借地できる仕組みです。
定期借地権の重要な3つの特徴
※下記1~3の特約を公正証書等の書面で契約します。
1 契約の更新がありません
借地権なら決められた期間しか貸さないから安心です!
2 建物の再築に伴う存続期間の延長がありません
借地権なら建物を再築した場合の期間延長も心配もない!
3 建物の買取請求権ができません
借地権なら建物を買い取る必要がありません!
契約期間が終わったら
借主が「建物を取り壊し更地にして返還」します
借地権なら更地返還になり安心です。
借地の存続期間
契約期間は50年以上となります(一般定期借地権)
借地権なら50年間、安定した土地活用ができます。
定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。当初に定められる契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。この制度によって地主様は、安心して土地を貸せるようになり、保証金と毎月の地代を得ることができます。一方、借主、つまりマイホームの購入者は、土地を購入する必要がないため、少ない負担でマイホームを取得することができ、地主様、借主様双方にメリットを生む合理的なしくみと言えます。地主様の「節税効果」、「相続税対策」としてもメリットのある方法です。