夜逃げされた部屋はどうなる?

Q 滞納している家賃を取り立てに行ったところ、債権者が集まっており、1ヵ月以上も前に夜逃げをして戻ってこないとのことでした。残った荷物を処分して部屋を他の人に貸す事は出来ないでしょうか?

A 借家契約を解除する手続きを取り、強制執行によって動産を処分しなければなりません。

 法的な手続きを取らないと荷物は処分できない

まず、勝手に他人の動産を処分する事は許されません。もし、そのような事をすれば刑事罰を受ける可能性がありますので、きちんと法的な手続きをとったうえで、荷物を処分する必要があります。その為にはいくつかの厄介な手続きを取る事になります。最初に、借家契約を解除する必要があります。借家契約を解除する為には、解除の意思を借家人に伝えなければいけません。しかし、夜逃げをして行方不明となっている借家人に対し、解除の意思を伝える事はできません。
このような場合に利用できる手続きとして、意思表示を公示送達によって行うという制度があります。これは、簡易裁判所に対して申立をする事によって、裁判所の掲示板などに一定期間意思表示の内容を掲示してもらう事により、相手方に意思表示が送達されたものとみなすものです。

 

借家の明渡しも荷物の処分も裁判所に申立をしてから

この制度を利用する事によって、解除の意思表示が借家人に送達された事により、借家契約は解除された事になります。しかし、借家の明渡しを行う為には、借家の明渡しと滞納家賃の支払いを求める訴えを提訴して、借家の明渡しと滞納家賃を支払うようにとの判決をもらう必要があります。しかし、このような判決をもらってもまだ、借家に残った荷物を勝手に処分する事はできません。荷物を処分する為には、滞納した家賃を債権額として、借家に残った荷物の動産執行の申立をする必要があります。これでようやく新しい入居希望者に部屋を貸す事ができるようになります。

 

 

 

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