相続税とは

相続税とは、相続や遺言で遺産を受け継いだ際に、相続財産の金額が大きい場合にかかる税金のこと。

相続税(相続にかかる税金)とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって相続財産を受け継いだ場合に、その相続財産の金額が大きいとかかる税金です。相続税は、遺産が以下の金額を超える場合に課されます。

・相続税の計算

3000万円 + 600 万円 × 法定相続人の数 = 相続税の基礎控除額
※平成27年1月1日相続税が改正されて上記のとおりになりました。

この計算で算出された金額を、相続税の基礎控除額と言います。この基礎控除額があるため、最低でも相続人が1人いたとすれば3600万円を超える遺産でなければ相続税はかからないということになります。
相続人が2人いれば4200万円、3人いれば4800万円を超える遺産でなければ相続税がかかりません。通常、不動産を持っていなければ、3600万円を超える遺産がある相続はなかなかありません。
実際に相続税がかかるほどの財産を持っているのは、亡くなった方全体の10%ほどで、実際はほとんどの人に相続税がかかりません。
そして、相続税は相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告と納付をする必要がありますが、遺産が3600万円以下であれば申告の必要もありません。
ただし、相続税の基礎控除額を超えているような場合は、もちろん相続税の申告の必要があるので相続税についての対応が必要となります。相続税の最高税率は55%です。

・課税遺産総額

相続財産等から基礎控除額を引いたものを、課税遺産総額といいます。この課税遺産総額に対して、相続税を払うことになります。

課税遺産総額 =
遺産額 + 被相続人が亡くなる3年前での贈与財産の金額 - 借金等の債務・葬式費用の控除 - 基礎控除額

<具体例>

夫が亡くなり、相続人は妻1人、子2人で遺産が1億円でした。
その時は、法定相続人が3人いるので基礎控除額が4800万円となります。
1億円 - 4800万円 = 5200万円
そうすると、5200万円が課税遺産総額となり5200万円に対して、相続税がかかることになります。

(※)ちなみに非課税財産といわれる、以下の財産は課税遺産総額に含みません。
・墓所、墓石、仏壇、香典など
・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
・死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数
・生命保険金のうち500万円×法定相続人の数

 

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固定資産税を下げるには

固定資産税を下げる方法はいくつかあります。
・土地に賃貸住宅を建築する
・お持ちの土地を分筆する

土地に賃貸住宅を建てることで固定資産税評価額を減額することができます。

小規模住宅用地の特例により、賃貸住宅の場合【200㎡×住戸数の戸数】の固定資産減額することができます。 小規模住宅用地とは、住宅用地のうち、住戸一戸あたり200㎡までの部分を小規模住宅用地といいます。賃貸住宅の場合は、200㎡×住戸数の面積の固定資産税、都市計画税が大幅に軽減措置されます。税負担を軽減する目的から、小規模住宅用地には、固定資産税及び都市計画税の課税標準の軽減の特例措置があります。

小規模住宅用地の軽減措置

・固定資産税の軽減
200㎡以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の6分の1に軽減
200㎡超の部分(一般住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減
・都市計画税の軽減
200㎡以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減
200㎡超の部分(一般住宅用地)→ 課税標準の3分の2に軽減

 

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